日本で生活する外国人が必ず持っているもの、ビザ。

取得するまでに多くの手続きがあり、苦労して手に入れた方も多いと思います。

”無事に日本で生活できているからもう安心〜” ではありません!!

時期や状況によって「更新」や「変更」の手続きが必要になります。

「更新」や「変更」は、新規で申請するときほど複雑ではありませんが、

これを怠ると不法滞在として多額の罰金につながり、最悪の場合は強制帰国、再入国禁止ということもあります。

今回は、ビザの【申請(しんせい)】、【更新(こうしん)】、【変更(へんこう)】の手続きについて改めてご紹介します。

どうやって就労ビザを申請するの?

現在、日本で働いている方に関してはもう就労ビザを取得済みですよね。どのように取得して今に至るのか、おさらいしましょう。

▶︎就労ビザが申請できる人の条件は?

・経営が安定している日本企業に就職する

・就労する日本企業と正式な雇用契約を結んでいる

・業務内容と学歴や職歴が一致している

・申請ている業務内容と実際に行う業務内容が一致している

ポイントは、「経営が安定している企業かどうか」と「自分自身の経験と今後の職務内容が一致しているか」ということが重要になります。

▶︎必要書類はなに?

本人が用意するもの:

①パスポート

②証明写真

③履歴書/職務経歴書

④学歴/資格を証明する書類

採用企業が用意するもの:

⑤採用企業の情報が記載されてる書類

⑥採用理由書

⑦日本での居住を証明する書類

双方が用意するもの:

⑧申請書

ここからダウンロード:http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-1.html

▶︎申請から取得まではどのくらい期間が必要?

時期や企業規模によって差がありますが、1ヶ月〜3ヶ月が一般的です。

※追加書類が要求された場合は、3ヶ月以上になりうることもありますので、時間に余裕を持って申請をすることをお勧めします。

では、次に更新の方法をご紹介します。

「更新」といっても、いくつかのパターンに分かれますので、ご自分の状況と照らし合わせながら確認してください。

どうやって就労ビザを更新するの?

▶︎更新ができるタイミングはいつ?

ビザの期限が切れる3ヶ月前から申請をすることができます。特に更新のお知らせなどが届くものではないので、自分で在留期限をしっかり把握しておく必要があります。在留期限が1日でも過ぎてしまうと不法滞在となり、本人も会社も罰金を負うため注意しましょう。

更新が必要になる時期や状況によって、手続き内容や必要書類が異なるので、注意が必要です。

▶︎更新パターン①【会社・仕事内容どちらも変更なしの場合】

(例)IT企業A社でエンジニアとして勤務中。もうすぐビザの期限の為に更新(=延長)する。

就労ビザ更新時、取得時や前回の更新時から転職なし・職務変更なしの場合、単純な更新申請で在留期間を更新できます。

▶︎更新パターン②【会社に変更あり・仕事内容に変更なしの場合】

(例)IT企業A社でエンジニアとして勤務していたが退職。退職後はIT企業B社でエンジニアとして勤務。

転職あり・職務変更なしであれば就労ビザの種類はそのまま更新できる場合が多いですが、「所属機関変更の届出」が必要です。

これは更新時ではなく、転職してから14日以内に手続きをするものです。契約期間変更の届出をきちんと行っていれば、パターン①と同じ更新申請ができます。詳しい手続き方法は下記で説明します。

▶︎更新パターン③【会社・仕事内容どちらも変更ありの場合】

(例1)IT企業A社でエンジニアとして勤務していたが退職。退職後は介護士として介護施設で勤務。

(例2)留学生として語学学校に在籍していたが、就職先が決まり今後はIT企業B社に就職。

転職あり・職務変更ありの場合には、就労ビザの更新ではなく「在留資格変更許可申請」が必要です。

また、留学生から会社員、ワーホリビザでアルバイトから正社員という場合も変更手続きが必要です。詳しい手続き方法は下記で説明します。

パターン①を詳しく解説

▶︎どんな場合に必要?

今持っているビザを「延長」および「継続」という理由で更新する場合

▶︎いつ手続きするの?

ビザの期限が切れる3ヶ月前から申請をすることができます。

▶︎手続きにはなにが必要?

①在留許可更新許可申請書

②証明写真

③パスポート原本

④在留カード原本

⑤直近の納税証明書/非課税証明書

▶︎どうやって?

必要書類を入国管理局窓口に提出してください

※オンライン、郵送不可

パターン②で必須「所属機関変更の届出」ってなに?

▶︎どんな場合に必要?

・日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合

・契約機関の消滅

・契約機関との契約の終了・新たな契約の締結が あった場合

▶︎いつ手続きするの?

所属機関の変更後14日以内に行います。

万一、この手続きをしないと20万円以下の罰金の可能性があるので注意が必要です。

▶︎手続きにはなにが必要?

ここからダウンロード:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html

②在留カード原本(郵送の場合はコピー)

▶︎どうやって?

①必要書類を入国管理局窓口に提出

②必要書類を入国管理局に郵送

③インターネットからオンライン申込【←オススメ】

参考:《出入国管理庁》http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/shozokunikansuru.html

パターン③で必須「在留資格変更許可申請」ってなに?

▶︎どんな場合に必要?

・仕事の内容が今持っている在留資格と変わる場合

・ビザの種類を変更する場合

(留学ビザ⇆就労ビザ/ワーホリビザ⇆就労ビザ/短期滞在ビザ⇆就労ビザ 等)

▶︎いつ手続きするの?

変更が必要になったタイミングで申請することができます。

▶︎手続きにはなにが必要?

①在留資格変更許可申請書

ここからダウンロード:http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html

②前の会社が発行した源泉徴収

③前の会社が発行した退職証明書

④転職後/入社後の会社情報がわかる書類(法人登記簿謄本、 直近の決算書の写しなど)

⑤雇用契約書の写し

⑥本人の転職理由書

⑦パスポート

⑧在留カード

▶︎どうやって?

必要書類を入国管理局窓口に提出してください

※オンライン、郵送不可

参考:《出入国管理庁》

<重要>新型コロナウィルス感染拡大防止おける入国管理局の対応

▶︎対応①:更新、変更許可申請受付時期を延長しています

通常:更新、変更期間は在留資格期限の3ヶ月前〜在留期間満了日

現在:更新、変更期間は在留資格期限の3ヶ月前〜在留期間満了日の3ヶ月後

▶︎対応②:東京出入国管理庁の入場規制をしています

通常:訪問者の出入り自由

現在:庁内への入場規制を実施中のため、入場可能となるまで外で待機する場合がある

参考:《出入国管理庁》http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf

東京出入国管理庁について

◆所在地

〒108-8255 東京都港区港南5-5-30(地図はこちら

◆アクセス

最寄駅:JR品川駅

品川駅港南口より「東京入国管理局前行き」バス乗車(220円)

◆開庁時間

平日

開庁時間:8:30~

受付時間:9:00~16:00

◆閉庁日

土曜日、日曜日、祝日

◆補足情報

品川本局は最も混雑している(=待ち時間の長い)入国管理局です。

平均2時間は待たなければいけないと言われており、非常に混雑している場合は3〜4時間待つこともあるそうですので、時間に余裕を持っていくことをお勧めいたします。

週明けの月曜日や週終わりの金曜日も混雑すると言われています。

尚、混雑状況は随時ツイッターからも確認することが可能です。