グローエンス株式会社の越智です。
本日は外国籍の方が加入する保険、年金についての記事です。

日本では、国籍や身分を問わず、長期滞在目的で来日をした際には、役所に行き、各種手続きを行う必要がございます。

留学生として来日する方や配偶者として来日をする方は、当然ながら国民健康保険への加入と国民年金への加入を行わなければいけません。

しかしながら、就業目的で来日し、社会保険に加入予定の方はどうなるのでしょうか。
弊社でも様々な外国籍の方の受け入れサポートを行うにあたって、この問題に直面をすることが多いです。
まずは前提として、どのような方が国保に加入をしなければいけないかを確認します。


こちらは新宿区役所の国保加入についてのページです。
国民健康保険の届出について

国民健康保険については、以下の場合を除き、原則加入しなければいけません。
・職場の健康保険や国保組合に入ったとき
・生活保護を受けるようになったとき
・死亡したとき

就業を控えた外国籍の方の状況を整理すると、就業前であり、社会保険に加入をする前であるため、原則、国民健康保険には加入をしなければいけません。

しかしながら、来日の翌日や数日後から勤務を行う方が加入をするべきかどうかについては、各自治体の職員の方の判断を仰いでおり、過去、加入をしなくとも良いと指示をいただいたこともございました。

続いて年金について
国民年金の加入・喪失の届出

国民年金については、以下の場合を除き、原則加入しなければいけません。
・厚生年金に加入をした時
・第3号被保険者である時
・海外に居住するとき

こちらも国民健康保険の時と同様、原則加入をしなければいけませんが、国民年金については、来日者の意向に依るところが大きいと感じております。

就業目的で来日をし、就業開始までに日数が空いている方であっても、将来に渡って日本で働き続ける考えを持っていない方については、免除申請を行う方も多くいます。
他方、永住目的で来日をした方などは、将来受け取る年金を少しでも多くしようと、納める方もいらっしゃいます。


加入が必要であることは理解したものの、実際に対応を付き添って行う場合は大変な時間を要します。

グローエンス株式会社では、このような役所での対応だけではなく、携帯電話の契約、銀行口座開設、住宅検索・選定、入居立ち会いなど、外国員社員を受け入れるために必要な手続きを提供しております。(全国対応可能)

人事部・総務部など、外国人社員の受け入れ対応に苦労をされている方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まずはオンラインでご説明ができればと考えております。

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