グローエンスの越智です。

雇用調整助成金ですが、ニュースや新聞、ネット記事などを通して知った方も多いと思います。

従業員を休業にした場合に厚生労働省から助成される制度のことですが、とにかく申請内容が複雑だと非難を浴びておりました。

しかしながら、今回、申請内容が簡潔になったとのことなので、改めて制度の利用を検討される方も多いのではないでしょうか。

そこで、どのような制度なのか、ということについてまとめてみました。
※詳細は参考欄参照

雇用調整助成金とは?

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

緊急対応期間は?

4月1日から6月30日まで。感染拡大防止のため、この期間中は、全国で以下の特例措置を実施します。

【1】対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
【2】要件:生産指標要件を緩和(1か月5%以上低下)
【3】助成金対象:雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
【4】助成率:4/5(中小)、2/3(大企業)
(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))
【5】提出:計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで)
【6】
その他:
・クーリング期間を撤廃
・被保険者期間要件を撤廃
・支給限度日数 1年100日、3年150日+上記対象期間
・短時間休業の要件を緩和
併せて、休業規模要件を緩和(1/40(中小)、1/30(大企業))
・残業相殺を停止
・教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練助成率4/5(中小)、2/3(大企業)
(解雇等を行わない場合9/10(中小)、3/4(大企業))
加算額 2,400円(中小)、1,800円(大企業)

◆まとめ

申請が簡易化されたと言っても、38事項も記載・作成する必要がありますし、申請期間も6月30日までとなっておりますので、早め早めの準備をしておくことをおすすめします。

以上

情報が錯綜しておりますが、今回引用したリンクなどに内容がまとめられておりますので、是非チェックしてみてください!

※引用
厚労省HPより(申請書類簡素化のお知らせ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000620880.pdf

厚労省HPより(雇用調整助成金ガイドブック〈簡易版〉)
https://www.mhlw.go.jp/content/000621160.pdf

エン・ジャパン 人事の味方より
https://partners.en-japan.com/qanda/desc_1128/