世界中で猛威をふるっているコロナウイルス
海外人材を採用する企業様にとっては、4月に入社を迎えた方を受け入れられない、4月に入学予定の学生さんを受け入れられる日本語学校にとっては、本当に頭を抱えていらっしゃる状況かと思われます。
他にも、3月に在留期間の満了を迎える方について、どのような対応を行うべきなのか…等、問題が山積みです。
そのような中、法務省より3月中に在留期間を迎える方については、1ヶ月後まで申請を認める、という文書が掲示されておりました。
ご採用担当者様は3月中に焦らず、是非少しでも落ち着いたタイミングで対応を行ってください。
また、他にも様々なコロナ関連の情報が掲出されておりますので、是非、法務省のページをチェックしてみてください。
今は異常事態が続いておりますので、一日でも早く平穏な日々が戻ることを祈るばかりです。
自分たちができることは、手洗いうがいなどを徹底することですので、まずは一人ひとりができることを実践していきましょう。
※引用:法務省新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混 雑緩和策について
http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf
※引用:法務省HPコロナ関連情報
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html…